大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)796 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人福本貞義の上告理由一、について。

原審は、所論乙一号証の記載その他原判決挙示の証拠により、所論公正証書が現

実に存する債権につき適法に作成されたものである旨判断して居るのであつて、右

判断に所論の違法を認め得ない。

論旨は、結局、原審の適法にした証拠判断、事実認定を非難するに帰するのであ

つて、採用し得ない。

同二、について。

記録に徴するも、被上告人が第一審における本人尋問の際、所論の如き供述をし

た形跡はない。ただ、原審における本人尋問(昭和三三年二月三日施行)の際の供

述中、所論の趣旨に近い部分があつて、これと甲第一号証の記載とは必ずしも相容

れるとはいえない。しかし、それなるが故に当然被上告人の自余の供述を信用し得

ないものと断定すべき理由もない。論旨は要するに、原審が証拠に対する自由なる

心証に基いてした事実認定を攻撃するに外ならぬものであつて、これを採用し得な

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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